交通事故で整骨院へ
通院された際の
補償・慰謝料について

こちらでは、交通事故被害に遭われ整骨院にかかった際のお金について解説していきます。

整骨院通院一日いくら?

交通事故の
慰謝料の対象とは

交通事故に被害でケガや精神的ダメージを追ったものが慰謝料の対象とされています。

交通事故の
慰謝料の種類は3つ

①損害慰謝料・入院慰謝料

②後遺症慰謝料

③死亡慰謝料

①障害慰謝料・入通院慰謝料

  • 適応
    病院や整骨院に通院となった場合

交通事故で負傷して整骨院や病院に通院した際に、加害者に請求できます

②後遺症慰謝料

  • 適応
    後遺症が残った場合

整骨院や病院で治療期間が終了後、症状がひどく完治に至らなかった際、医師の診断結果により後遺症慰謝料が請求できます

③死亡慰謝料

  • 適応
    死亡した場合

整骨院では適応外になります。交通事故が原因で死亡が確認された際は、こちらが適応されます


通院慰謝料の計算

自賠責保険

自動車、バイクが強制加入する保険です。

交通事故に遭われた被害者を守る為の保険で、他の基準と比較しても最低限度の補償額というものが、こちらの保険の特徴です。自賠責保険で整骨院に通院された際の慰謝料の計算方法は、以下になります。

自賠責保険で通院した場合の
慰謝料の計算式

  • 1
    期間(総日数で計算)
1月1日~3月末まで交通事故で整骨院に通院
1か月を30日と計算→90日×4200円
378,000円
  • 2
    実通院日数(治療期間内で実際に治療を受けた日)×2
1月1日~3月末まで交通事故で整骨院に通院
月に10日通院。30日×4200円×2
252,000円

①と②を比較して
金額が少ない方が適応となります


任意保険

自賠責保険の損害賠償の限度額を上回った際に適応される個人・任意加入の保険です。

慰謝料の相場は保険会社毎に異なりますが自賠責保険よりやや上回る程度といわれています。

任意保険基準の推定相場

通院期間

慰謝料
1か月 12.6万円

2か月

25.2万円
3か月 37.8万円

4か月

47.8万円
5か月 56.8万円

6か月

64.2万円
7か月 70.6万円

弁護士介入

3つの基準の中で最も高い慰謝料となります。受傷の状態、通院頻度により料金が変動します。おおよそ週2回ほどの交通事故治療を整骨院で受けられた例になります。

弁護士介入の推定相場

通院期間

 
1か月 16~29万円

2か月

31~57万円
3か月 46~84万円

4か月

57~105万円
5か月 67~123万円

6か月

76~139万円
7か月 84~153万円

上福岡みつばち美容整骨院の
交通事故サポート体制

手続きも安心の弁護士

交通事故に遭われた方は、上福岡みつばち美容整骨院では弁護士のサポートをおすすめしています。

弁護士がいらっしゃると、保険会社とのやり取りや車の修理など、体の治療以外にも色々な手続きをスムーズに進めてくれます。ご自身で任意保険に弁護士特約がある場合は、ぜひそちらをご検討下さい

特約がない場合でも、上福岡みつばち美容整骨院で専門弁護士をご紹介できます。

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