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こちらでは、交通事故被害に遭われ整骨院にかかった際のお金について解説していきます。
交通事故に被害でケガや精神的ダメージを追ったものが慰謝料の対象とされています。
①損害慰謝料・入院慰謝料
②後遺症慰謝料
③死亡慰謝料
交通事故で負傷して整骨院や病院に通院した際に、加害者に請求できます
整骨院や病院で治療期間が終了後、症状がひどく完治に至らなかった際、医師の診断結果により後遺症慰謝料が請求できます
整骨院では適応外になります。交通事故が原因で死亡が確認された際は、こちらが適応されます
自動車、バイクが強制加入する保険です。
交通事故に遭われた被害者を守る為の保険で、他の基準と比較しても最低限度の補償額というものが、こちらの保険の特徴です。自賠責保険で整骨院に通院された際の慰謝料の計算方法は、以下になります。
1月1日~3月末まで交通事故で整骨院に通院 1か月を30日と計算→90日×4200円 | 378,000円 |
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1月1日~3月末まで交通事故で整骨院に通院 月に10日通院。30日×4200円×2 | 252,000円 |
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自賠責保険の損害賠償の限度額を上回った際に適応される個人・任意加入の保険です。
慰謝料の相場は保険会社毎に異なりますが自賠責保険よりやや上回る程度といわれています。
通院期間 | 慰謝料 |
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1か月 | 12.6万円 |
2か月 | 25.2万円 |
3か月 | 37.8万円 |
4か月 | 47.8万円 |
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5か月 | 56.8万円 |
6か月 | 64.2万円 |
7か月 | 70.6万円 |
3つの基準の中で最も高い慰謝料となります。受傷の状態、通院頻度により料金が変動します。おおよそ週2回ほどの交通事故治療を整骨院で受けられた例になります。
通院期間 | |
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1か月 | 16~29万円 |
2か月 | 31~57万円 |
3か月 | 46~84万円 |
4か月 | 57~105万円 |
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5か月 | 67~123万円 |
6か月 | 76~139万円 |
7か月 | 84~153万円 |
交通事故に遭われた方は、上福岡みつばち美容整骨院では弁護士のサポートをおすすめしています。
弁護士がいらっしゃると、保険会社とのやり取りや車の修理など、体の治療以外にも色々な手続きをスムーズに進めてくれます。ご自身で任意保険に弁護士特約がある場合は、ぜひそちらをご検討下さい
特約がない場合でも、上福岡みつばち美容整骨院で専門弁護士をご紹介できます。
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交通事故治療は緊急性が高い為、優先的にご案内させて頂きます。
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