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交通事故で整骨院へ通院された際の
補償・慰謝料について

突然ですが皆様は、交通事故に遭われ整骨院にかかった際のお金についてご存じですか?

こちらのページではその詳細について解説していきます。

整骨院通院一日いくら?

交通事故の慰謝料の種類は3種類

交通事故に遭われ、ケガや精神的ダメージを追ったものに対し、法律上では慰謝料の対象とされていますが、それには以下の条件があります

障害慰謝料・入通院慰謝料

交通事故の『負傷』で病院、整骨院に通院となった場合に適応

交通事故で負傷し整骨院に通院した際に、加害者に請求できます

後遺症慰謝料

後遺症が残った場合に適応

症状がひどく完治に至らなかった際、医師の診断結果により後遺症慰謝料が請求できます

死亡慰謝料

死亡した場合に適応

整骨院では適応外になります。交通事故が原因で死亡が確認された際は、こちらが適応されます


通院慰謝料の計算

自賠責保険

自動車、バイクが強制加入する保険です。

交通事故に遭われた被害者を守る為の保険で、他の基準と比較しても最低限度の補償額というものが、こちらの保険の特徴です。自賠責保険で整骨院に通院された際の慰謝料の計算方法は、以下になります。

通院・治療期間の総日数

例:1月1日~3月末まで交通事故治療で整骨院にかかった患者様

1か月を30日と計算→90日×4,200円

=①378,000円

実通院日数(治療期間内に実際に治療を受けた日)×2

例:1月1日~3月末まで交通事故で整骨院にかかった患者様

1か月を30日と計算し、月に10日通院→60日×4200円=②252,000円

よって①と②を比較し金額の安い②が適応となる計算です

任意保険

自賠責保険の損害賠償の限度額を上回った際に適応される個人・任意加入の保険です。慰謝料の相場は保険会社毎に異なりますが自賠責保険よりやや上回る程度といわれています。

任意保険基準の推定相場

通院期間

慰謝料
1か月 12.6万円

2か月

25.2万円
3か月 37.8万円

4か月

47.8万円
5か月 56.8万円

6か月

64.2万円
7か月 70.6万円

弁護士介入

3つの基準の中で最も高い慰謝料となります受傷の状態、通院頻度により料金が変動します。おおよそ週2回ほどの交通事故治療を整骨院で受けられた例になります。

弁護士介入の推定相場

通院期間

 
1か月 16~29万円

2か月

31~57万円
3か月 46~84万円

4か月

57~105万円
5か月 67~123万円

6か月

76~139万円
7か月 84~153万円

上福岡みつばち美容整骨院のおすすめは弁護士介入

任意保険の弁護士特約の有無をご確認下さい!

上福岡みつばち整骨院では、交通事故に遭われた際は、弁護士介入をおすすめしてます。

料金面もですが、保険会社とのやり取りから車の修理等、自分の体の事以外にも損する事なく対応して頂けます。

 

ご自身でご加入の任意保険に弁護士特約があれば、ぜひそちらをご利用ください。未加入でもみつばち整骨院では専門弁護士さんをご紹介できますのでご安心下さい。

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交通事故治療は緊急性が高い為、優先的にご案内させて頂きます。


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