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ふじみ野駅からでも自転車でお越し頂ける距離です
突然ですが皆様は、交通事故に遭われ整骨院にかかった際のお金についてご存じですか?
こちらのページではその詳細について解説していきます。
交通事故に遭われ、ケガや精神的ダメージを追ったものに対し、法律上では慰謝料の対象とされていますが、それには以下の条件があります
交通事故で負傷し整骨院に通院した際に、加害者に請求できます
症状がひどく完治に至らなかった際、医師の診断結果により後遺症慰謝料が請求できます
整骨院では適応外になります。交通事故が原因で死亡が確認された際は、こちらが適応されます
自動車、バイクが強制加入する保険です。
交通事故に遭われた被害者を守る為の保険で、他の基準と比較しても最低限度の補償額というものが、こちらの保険の特徴です。自賠責保険で整骨院に通院された際の慰謝料の計算方法は、以下になります。
例:1月1日~3月末まで交通事故治療で整骨院にかかった患者様
1か月を30日と計算→90日×4,200円
=①378,000円
例:1月1日~3月末まで交通事故で整骨院にかかった患者様
1か月を30日と計算し、月に10日通院→60日×4200円=②252,000円
よって①と②を比較し金額の安い②が適応となる計算です
自賠責保険の損害賠償の限度額を上回った際に適応される個人・任意加入の保険です。慰謝料の相場は保険会社毎に異なりますが自賠責保険よりやや上回る程度といわれています。
通院期間 | 慰謝料 |
---|---|
1か月 | 12.6万円 |
2か月 | 25.2万円 |
3か月 | 37.8万円 |
4か月 | 47.8万円 |
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5か月 | 56.8万円 |
6か月 | 64.2万円 |
7か月 | 70.6万円 |
3つの基準の中で最も高い慰謝料となります。受傷の状態、通院頻度により料金が変動します。おおよそ週2回ほどの交通事故治療を整骨院で受けられた例になります。
通院期間 | |
---|---|
1か月 | 16~29万円 |
2か月 | 31~57万円 |
3か月 | 46~84万円 |
4か月 | 57~105万円 |
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5か月 | 67~123万円 |
6か月 | 76~139万円 |
7か月 | 84~153万円 |
上福岡みつばち整骨院では、交通事故に遭われた際は、弁護士介入をおすすめしてます。
料金面もですが、保険会社とのやり取りから車の修理等、自分の体の事以外にも損する事なく対応して頂けます。
ご自身でご加入の任意保険に弁護士特約があれば、ぜひそちらをご利用ください。未加入でもみつばち整骨院では専門弁護士さんをご紹介できますのでご安心下さい。
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交通事故治療は緊急性が高い為、優先的にご案内させて頂きます。
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